町内会則


はじめに

新屋敷第二町内会は片瀬地区北端に位置する新屋敷地区5町内会(自治会)のうち最南端にある町内会であります。
 永年にわたり町内会の役員・班長を中心に健全で秩序ある町内会を築く努力が重ねられてきました。
 これからは、少子高齢化の問題を抱えております。お互いに助け合って、ますます明るく住みよい生活環境を育てる努力をして参りましょう。


住みよい町内会にするために
生活のルールを守りましょう



大勢の人たちが気持ちよく生活していくためには、基本的ルールを守ることがとても大切です。

1. 町内会員として回ってくるお役目は、気持ちよく引き受けましょう。
   
   町内会の運営は、お互いに力を出し合い協力しあうことで初めて成り立つも
  のです。自分勝手なわがままをみなが言い出せば成り立ちません。
   役員・班長など任期で交代しますので、出来うる限り平等に仕事を分け合
  い、住民として責任を果たす義務もあるのです。
   順番が来た時には病気など特別な理由がない限り気持ちよくその役割を果
  たしましょう。
   町内会活動で、地域の方々を知り合う機会が増えることは連帯感も深まり、
  ひいては地区の防犯にも役立ちます。

2. ゴミは責任を持って『キチン』と出しましょう。

   生ゴミはカラスに狙われないよう、ネット等でかぶせておきましょう。
  資源ゴミ・不燃ゴミの出し方にも注意しましょう。
  ゴミの出し方に迷う場合は、藤沢市の『ゴミの分け方・出し方』の
  パンフレットをよく見てください。不安な場合は、藤沢市南部収集事務所
  (電話 84ー0838)へ問い合わせ、勝手な判断で間違った捨て方をしない
  よう気をつけましょう。

3. 犬・猫などペットを飼う方は、マナーをキチンと守りましょう。

   散歩の際の犬のフンは、必ず家に持ち帰って処理してください。道端や
  公園などへの放置は厳禁です。猫のトイレのしつけも大切です。よその
  お庭でフンをさせないよう、近所への配慮をしながら動物との楽しい
  日々をお過ごしください。

4. 回覧板について

   回覧板は、町内会からの情報を伝える大切な役割を持っています。
  キチンと読んですみやかに次の家に廻してください。うっかり忘れて
  放置したり留守の家の郵便受けにずっと入れたままにならないよう、
  お互い気をつけましょう。
   遅れると思わぬ迷惑をかけることにもつながります。
 
5. 町内の道路等にタバコの投げ捨てはやめましょう。
 
   火災は、大切な生命、身体、財産を無くしてしまいます。
  安心で安全な街づくりを皆さんで作りましょう。
   新屋敷第二町内会から火災を無くしましょう。

会則



(名称および連絡場所)
第1条 この会は、新屋敷第二町内会と称し、連絡場所を会長宅に置く。

(構成)
第2条 この会は、新屋敷第二町内の区域内に居住する全ての住民(但し、
    市に届け出受理済みの独立した自治会員は除く)を以って構成する。
    地域内の店舗・事務所で事業のみを営む者(法人を含む)も住民と
    みなす。
     本地域内住民は本会に入会することを原則とし、脱会する場合は
    本地域外に居住を移した場合とする。

(目的)
第3条 この会は、会員相互の協力により地域住民の親睦並びに共同福祉の増進を
    図り、住みよい生活環境をつくることを目的とする。

(事業)
第4条 この会は前条の目的を達成するため、防犯、防災、交通、後方、体育、
    環境衛生に関する事業その他必要な事業を行う。

(役員)
第5条 この会の役員として、会長1名、副会長2名、部長(各部毎)、監事2名
    を置く。役員は第8条により選任され、総会で承認を受ける。

(役員の職務)
第6条 会長    会を代表し会務を総括する。
   副会長    会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
   会計部長   会の出納に関すること。
   総務部長   会議等の開催・運営および総務事務に関すること。
   防犯部長   防犯灯の新設・維持管理及び防犯対策に関すること。
   防災部長   防災対策・防災訓練に関すること。
   交通部長   町内の交通安全とその思想の向上に関すること。
   環境衛生部長 ゴミの持ち出し指導並びに環境衛生に関すること。
   体育部長   体育、レクレーション等に関すること。
   広報部長   広報及び回覧等の配布とその管理に関すること。
   監事     会の会計を監査する。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。補欠のため期の途中で
    選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の選任)
第8条 役員は次の各号により選任する。
(1) 役員会は推薦(自薦・他薦)により役員を選任し、役員会を構成する。
    但し、選任にあたっては構成する役員の属する班等の地域性を考慮する。
(2) 役員会は互選により会長を選任する。

(班の構成と班長の選任・任期)
第9条 第3条の目的を達成するために町内会を適宣に区分し、班を構成し班ごと
    に互選により班長を選出する。班長の任期は1年とする。
    補欠のため期の途中で選任された班長の任期は前任者の残任期間とする。

(班長の職務)
第10条 班長の職務は、次の各号とする。
(1) 町内会費を徴収し、会計部長に納付する。
(2) 広報・回覧等の配布。
(3) 各ゴミ収集日、収集場所の点検。
(4) 班内防犯灯の故障等、防犯部長への連絡通報。
(5) 班内会委託に慶事・弔事ある場合は、会長への連絡通報。
(6) 防災活動
(7) その他。

(会議)
第11条 この会の会議は、定期総会・臨時総会・役員会とする。
    尚、総会の構成員は第5条にいう役員および第9条に定める班長とする。

(総会)
第12条 総会は、毎年1回、臨時総会は必要に応じて開催するものとし会長が招集
    する。
    尚、総会に付議する事項は、次のとおりとする。
    (1)会則の制定・改廃に関すること。
    (2)予算・決算に関すること。
    (3)事業計画・事業報告に関すること。
    (4)役員の選任・退任の報告に関すること。
    (5)その他必要事項に関すること。

(役員会)
第13条 役員会は会長が招集し、役員の過半数の出席で成立、出席者の過半数に
    よって決議する。故あって出席できない場合、委任状をもって出席と
    みなす。尚、役員会は総会及び臨時総会に付議すべき事項およびその他
    必要事項を協議する。

(会計及び会費)
第14条 この会の経費は、町内会費並びにその他収入をもってこれに充てる。
(1) 町内会費は、一世帯月額200円とする。毎年4月に1年分を一括して
    納入する。
(2) この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日で終わる。

(委任)
第15条 その他必要事項は役員会で決定する。

付則1 この会則は平成16年4月1日から施行する。
付則2 この会則は平成18年4月1日一部改正し、同日から施行する。
付則3 この会則は平成30年3月26日一部改正し、同年4月1日から施行する。

班の新設・分割・統廃合に関するガイドライン



(平成17年8月1日制定)

新屋敷第二町内会は、すでに全地域が班割されているが新たな大小の宅地開発が行われる結果、既存の班割では自治組織としての最小単位である班の機能を維持することが困難となってきている。
これを解決するために地区内の班の新設。分割・統廃合は必須と考え、実施のためのガイドラインを定める。

1. 「班割」は原則として地域内の地勢、道路・土地・建物等の区画を目安に
    行う。
2. 「班割」は広報・環境美化・防犯・自主防災などの活動を、相互助け合いを
   基本として機能する最小単位という観点から構成の適正世帯数も考慮する。
3. 上記2の適正世帯数の目安を概ね15-20程度とする。
4.      上記1と3の目安を基に構成された1つの班を標準の大きさとする。
5.      大規模マンション等で建物維持管理組合を有する場合は、世帯数に拘わらず
   組合単位で班を構成できる。
6.      大規模開発による戸建群地区も構成員の過半数の賛同のもとに該当地域全体
   を1つの班とする選択ができる。
7.    班の世帯数が30を超える場合は、構成員の過半数の賛同により町内会に分割
      を要請することができる。
8.      班の世帯数が10未満で、近隣の班と統合しても、統合した班の世帯数が30を
   超えず、且つその構成員の過半数の賛同があれば、統合を選ぶことができ
   る。
9.      班の世帯数が6未満で2年以内に10程度に増える見通しがない場合は、
   町内会は役員等による調整を経て、近隣の他の班と一部又は全部の統合を
   選ぶことができる。
10.   新たに自治会組織を作る等で班の全構成員脱退すれば班は廃止する。
11.   分割・統廃合は原則として4月・10月のいずれかで行うように調整する。
   他の月に行われた場合でも、世帯数、班数の算定は次に迎える4月10月
   とする。
12.   この内規は平成17年度から適用するものとし、平成16年度以前にさかのぼっ
   て適用することはない。

以上を平成17年度会長、同副会長、会計部長及び平成16年度会長の持ち回り協議により決定し定める。

役員の選任方法内規



(平成17年8月1日制定)

できるだけ多くの会員が役員を経験し自治活動の理解を広げることを目的に、
町内会役員の選任を以下の方法で行うこととする。
① 役員は当番グループ内の前年度・当年度・担当年度班長の中から互選によって
  選出する。
② 互選に当たって優先順は当年度、担当年度の順を原則とする。
③ 担当年度の班長が役員に選任された場合、代わりの班長は次年度予定班長が
  前倒しで担当する者年、期の途中の補欠などやむを得ない場合を除き、役員と
  班長の兼務はできないものとする。
④ 大規模世帯数を有する班が特定の役員を担当することが決まっている場合は、
  上記に拘わらず班内での輪番制のもとで担当を継続する。
⑤ グループ内では予め班の単位で当番の順を決めておくことが望ましい。
  (例えば班の番号の昇順)
⑥ 個別に事情がある場合は班内又はグループ内で、互助と分かち合いの精神の
  もと、相互調整のうえ解決することとする。
本内規は平成18年度役員の選任より適用する。